Q

JMCのメディエーションはどんな仕組みですか?

A

プログラム(東京本部)のページをご覧下さい。まずお電話で予約の上、ご相談においでください。メディエーションルームのオープンは原則毎週火曜日と木曜日10:30から16:30までです。 お電話(03-6427-4120)での予約も毎週火曜日と木曜日同じ時刻にお受けしています。ご相談、メディエーションについては各支部にお問い合わせください。

Q

自分の相談や、もめごとがメディエーションにむくのかどうか分からないのですが...

A

ま ずはお電話ください。お電話でお話をうかがい、翌週以降の面談の予約を承ります。トレーニングを受けた担当者がみ なさんのお話をじっくり聴かせていただきます。

Q

個人が負担する費用はいくらですか?

A


メディエーションルーム・あるいは各ご相談場所までのご自分の交通費
相談の結果、法的書面(内容証明、公正証書など)必要になった際の実費、作成費用など
ご相談の結果、各種ネットワークに引継ぎ後の料金(各種ネットワーク先の機関によって値段が異なります。各自でお問い合わせください)なお、メディエーターの派遣の料金は事務局までお問い合わせください。

Q

暴力を振るわれたりするのが心配で、同じ場につくの避けたいです

A

「も めごと」にはいろいろな形があります。すべての問題を同席して話し合おうというものではありません。どうしても心配な点や不安な点ははじめの段階で担当者 にお話ください。 担当者がメディエーションをアレンジする際、同席でない方法を考えさせていただくことも可能です。

A

JMCの相談担当者やメディエーターはどんな人たちですか? 弁護士や司法書士など法律の専門家ですか?

A

JMC のメンバーは市民の皆さんです。JMCの正会員でかつ一定のトレーニングと実務訓練を修了したメンバーが、JMCのメディエーターです。 もちろん弁護士や司法書士、社会保険労務士、看護師などいろいろな分野の専門家も参加しています。お二人のお話し合いの交通整理以外で、専門的知識が必要 な場合JMCの横断的ネットワークがサポートします。

Q

現在裁判(裁判所の調停なども含む)や他の機関にお願いしているのですが、
JMCのメディエーションはできますか?


A

もめごとの当事者の双方がメディエーションをお受けいただくことに合意されていれば、いつでもメディエーションは可能です。詳細はJMC事務局にお問い合わせください。

Q

メディエーションで納得出来なかった場合はどうなるんですか? 裁判を受ける権利がなくなるのですか?

A

メ ディエーションではメディエーターが結論を押し付けたり、せかしたりする事はありません。納得するまで話し合い、その結果納得のいく結果がなにも出なかっ た場合は、 メディエーション終了後、裁判、弁護士相談、仲裁センターなどその他の方法を選択することができます。JMCではJMCの特徴である横断的なネットワーク へのお引継ぎもお手伝いします。

Q

話し合ったことは、公開されるのですか?

A

JMCで話し合った内容は非公開です。内容は統計的に処理されたり、個人が特定されないようなかたちで資料とされる事はあります。しかし、個人が特定されるような紛争の内容は外に出ることはありません。


Q

メディエーターはメディエーションを申し込んだ人の見方になるのではないですか?

A

例 えばAさんがメディエーションを申し込んだとしましょう。BさんからみればメディエーターはAさんの話を先に聞いているし、Aさんの味方だろうと思うのは 当然ですね。 しかし、メディエーターはお互いの話の交通整理をするのが役割です。どちらの側につくことなく、お互いのお話の交通整理をさせていただきます。 またJMCでは原則的に事前にご相談をうける担当者とメディエーターは違う人物をアレンジすることで、 メディエーターがどちらかのお話のみ理解しているという状態はないようにさせていただいています。

Q

なぜJMCは「調停」という言葉を使わないのですか?

A

紛争解決、特にADR(裁判以外の紛争解決方法)には、仲裁、あっせんなど様々な方法があり、メディエーションは従来「調停」と訳されてきましたが、 私たちはあえて「メディエーション」という言葉を使用することにしました。
理由は
「調停」というと、多くの人は裁判所の調停をイメージされ、当事者同士が話し合いをするという原点の形でなく、調停人あるいは調停委員会が裁定案を出すという方法をイメージしてしまう。
従来の考え方では「相談」「メディエーション」「調停」と区別をつけてきましたが、市民にとって区別するのは難しい。またプロセスを大切にするという基本 に立ち返ったとき、 それぞれを区別するのではなくメディエーションというひとつの言葉で広く考える必要がある。

Q

自分が所属する組織あるいは個人で相談員として相談を受けているのですが、当事者双方が話し合いを希望しています。JMCのメディエーターを派遣してもらえますか?

A

もめごとの双方当事者の方が話し合いで解決することに合意されていれば、どこにでもJMCのメディエーターを派遣します。ご担当者の方からJMCへご連絡ください。


Q

自分が所属する組織あるいは個人で相談員として相談を受けているのですが、JMCを紹介することはできますか?

A


事務局までお電話お願いします。お話をうかがわせていただきます


Q

JMCの会員になりたいのですが

A 入会案内のページをご覧下さい。会員になるのに必要な資格などなにもありません。私たちの活動をささせてくださる市民の皆様・また法人皆様どなたでもウェルカムです。
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JMCのメディエーションに関するQ&A

JMCのメディエーション、メディエーターに関してよく寄せられるご質問です。

尚、ご質問はメールでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(ご相談は お電話のみでの受付になります。)